ブックタイトル医師主導治験STARTBOOK

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概要

医師主導治験STARTBOOK

「医師主導治験」とは13律」に基づく国内規制ですが,そもそも「ICH E6 ガイドライン(ICH-E6(R1))」に基づいて作成しているため,国際的な整合性にも配慮されています.ICHGCPと呼ばれているものは,「ICH E6(R1)ガイドライン」を指します.医師主導治験における「自ら治験を実施する者」は治験準備,管理の総責任者です.製造販売後臨床試験は,市販後の臨床試験ですが,GCP 及びGPSP を遵守して実施しなければなりません.先進医療は,治験ではなく臨床研究となるため,「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」にしたがって実施します.「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」は,臨床研究を対象とした法律となるため,治験には適応されません.再生医療の治験を実施する場合はGCPを遵守して行います.第二章 治験の準備に関する基準<第二節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準>第15条の2 業務手順書等第15条の3 毒性試験等の実施第15条の4 治験実施計画書第15条の5 治験薬概要書第15条の6 説明文書の作成第15条の7 実施医療機関の長への文書の事前      提出等第15条の8 業務の委託第15条の9 被験者に対する補償措置第三章 治験の管理に関する基準<第二節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準>第26条の2 治験薬の管理第26条の3 治験薬の品質の確保第26条の4 委嘱の文書の作成第26条の5 効果安全性評価委員会の設置第26条の6 副作用情報等第26条の7 モニタリングの実施第26条の8 モニターの責務第26条の9 監査第26条の10 治験の中止等第26条の11 総括報告書第26条の12 記録の保存等図8 医薬品の臨床試験の実施の基準(GCP)の医師主導治験における医師主導治験の記載