ブックタイトル高齢者保健福祉マニュアル

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高齢者保健福祉マニュアル

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高齢者保健福祉マニュアル

746-4 保健事業背景と目的● 高齢化に伴い脳卒中,心臓病などの循環器疾患,がん,糖尿病などの生活習慣病が増加し,本人のQOL(QualityofLife,生活の質)を低下させるだけでなく,医療費,介護費などの社会的負担も増大している● 健康づくりに関する事業,疾病の早期発見・早期治療,機能訓練などにより,高齢期における健康の確保ならびに社会保障費の低減を目指す● 疾病構造の変化や高齢化の進展にあわせ,保健事業の内容の改正が行われてきている保健事業とは健康教育:健康に対する国民の意識を高めるため,心身の健康に関する知識を普及啓発する事業健康相談:個人が抱える健康上の問題,悩みに対して,本人の求めに応じ指導・助言する事業健康診査:問診,臨床検査などにより,自覚症状のない段階で健康上の問題を検出,本人に結果についての情報提供をするとともに,保健指導や受診勧奨などにつなげるための事業保健指導:健康診査などの結果に基づき,生活習慣改善についての助言,行動変容の支援を行う事業健康手帳:健康診査の記録などにより,自らの健康管理に資する事業根拠となる法律・保健事業の経緯老人福祉法● 老人健康教育(老人保健学級),老人健康診査が開始された.在宅(寝たきり)高齢者に対して訪問健康診査も実施された老人保健法1)● 疾病発症を予防する一次予防(健康教育および健康相談),疾病の早期発見・早期治療を行う二次予防(健康診査),機能訓練および訪問指導を行う三次予防,そしてそれらの連携を促すための「健康手帳の交付」の6事業が行われた.第4次計画では,健康度評価および個別健康教育により,禁煙・高血圧・糖尿病・脂質異常症を対象とした個別アプローチの手法が導入された.本法は2005年度で終了,「高齢者の医療の確保に関する法律」,「健康増進法」,「介護保険法」などの保健事業に移行した(厚生労働統計協会:国民衛生の動向2011/2012)高齢者医療確保法● 老人保健法の終了に伴い,2008年度から40~74歳について特定健康診査,特定保健指導事業を実施することが医療保険者に義務づけられた(66参照)健康増進法● 21世紀の国民健康づくり運動(健康日本21)の根拠法.高齢者を対象としては,「日常生活における歩数の増加」「地域活動を実施している者の増加」「80歳で20歯以上,60歳で24歯以上の自分の歯を有する人の増加」などを目標として,啓発活動などを行った.2012年第2次の基本方針が策定され,大臣告示された● 2006年度からは,がん,歯周病,骨粗鬆症に対する検診や特定保健指導に該当しない保健指導,健康相談を市町村が行う努力義務と位置づけられた介護保険法2)● 2006年より介護保険地域支援事業として,65歳以上に対する健康教育,健康相談,機能訓練,訪問指導を行うこととなった.介護予防事業として要支援・要介護状態になるおそれのある65歳以上の者の把握(二次予防事業対象者把握事業),通所型介護予防事業(運動器機能向上,栄養改善,口腔機能向上など),訪問型介護予防事業,介護予防一般高齢者施策がある(78参照)● 75歳以上について健康診査を実施する(後期高齢者医療広域連合に努力義務)1)1982年公布,2008年名称変更.2)2000年公布,2012年最終改正.「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関する法律」へ注)生活習慣病の予防健康診査を充実,ほかの各種健康診査や保健事業も引き続き漏れなく実施