ブックタイトル高齢者保健福祉マニュアル

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高齢者保健福祉マニュアル

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高齢者保健福祉マニュアル

243-2-2 健康増進法背景・意義生涯にわたる健康づくりを推進するために,2000年に健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動)が策定された.健康日本21を強力に推進するとともに,健康づくりや疾病予防に重点をおいた施策を講じていくための法的基盤整備として2002年に,健康増進法(法律第103号)が制定され,2003年5月から施行に移されている健康増進法の骨格■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(内閣府:平成18年版高齢社会白書)特徴特に,受動喫煙の防止が入ったことが画期的である条項項目内容の概要第1条目的急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い,国民の健康増進の重要性が増大していることにかんがみ,①国民の健康増進の総合的な推進を図るための基本的事項を定める②国民の栄養改善その他の健康増進を図るための措置を講ずる第2条国民の責務健康な生活習慣の重要性に関心と理解を深め,生涯にわたり,自らの健康増進に努める第3条国及び地方公共団体の責務健康増進に関する正しい知識の普及,情報収集・整理・分析・提供並びに研究推進と健康増進に係る人材養成,資質の向上を図る第4条健康増進事業実施者の責務健康教育・相談その他の健康増進に必要な事業を積極的に推進する第5条関係者の協力国,都道府県,市町村,健康増進事業実施者,医療機関その他の関係者は,相互に連携を図りながら協力するよう努める第7条基本方針厚生労働大臣は,国民の健康増進の総合的推進を図るための基本的な方針を定める①健康増進の推進に関する基本的な方向②健康増進の目標に関する事項③都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する事項④国民健康・栄養調査その他の健康増進に関する調査・研究に関する事項⑤健康増進事業実施者間の連携・協力に関する事項⑥食生活,運動,休養,飲酒,喫煙,歯の健康保持等の生活習慣に関する知識の普及に関する事項⑦その他健康増進の推進に関する重要事項第8条都道府県健康増進計画等都道府県,市町村は当該都道府県及び当該市町村の住民の健康増進の推進に関する基本的な計画を定める第9条健康診査の実施等に関する指針厚生労働大臣は,健康増進事業実施者に対する健康診査の実施及びその結果の通知,健康手帳の交付等に関する指針を定める第10条国民健康・栄養調査等厚生労働大臣は,国民健康増進の推進を図るための基礎資料として,国民の身体の状況,栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため,国民健康・栄養調査を行う第17条市町村による生活習慣相談等の実施医師,歯科医師,薬剤師,保健師等の職員に栄養改善その他の生活習慣の改善に関する事項に住民からの相談に応じさせ,栄養指導その他の保健指導を行わせる