ブックタイトル高齢者保健福祉マニュアル
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高齢者保健福祉マニュアル
1309-1 災害時における高齢者の位置づけ災害時要援護者の定義● 災害時要援護者(災害弱者)とは,必要な情報を迅速かつ的確に把握し,災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいう.一般的に,高齢者,障害者,外国人,乳幼児,妊婦などがあげられている.要援護者は新しい環境への適応能力が不十分であるため,災害による住環境の変化への対応や,避難行動,避難所での生活に困難をきたすが,必要なときに必要な支援が適切に受けられれば自立した生活を送ることが可能である(内閣府:災害時要援護者の避難対策に関する検討会.2006)● 高齢者は,その居場所と介護の有無により,①施設の要介護高齢者,②在宅の要介護高齢者,③在宅の虚弱・自立の高齢者,に分類されると考えられる(被災時から復興期における高齢者への段階的支援とその体制のあり方の調査研究事業報告書.2012)情報伝達体制の整備● 災害時要援護者支援班の設置①市町村は,福祉関係部局を中心とした横断的な組織として「災害時要援護者支援班」を設け,要援護者の避難支援業務を的確に実施することが重要である②消防団や自主防災組織,福祉関係者などの間の情報伝達体制の整備が平時から必要である● 避難準備情報などの発令・伝達①市町村は避難準備情報の発令を行う役割がある②要援護者を支援するための専用の通信手段の構築やインターネット(電子メール,携帯メールなど),災害用伝言ダイヤル「171」,災害用伝言板サービス(携帯電話を使用した安否確認サービス),衛星携帯電話,災害時優先電話,公衆電話,簡易無線機などのさまざまな手段を活用することが求められる高齢者情報の共有● 避難支援体制の整備を進めていくためには,平時からの高齢者をはじめとする要援護者情報の収集・共有が不可欠である関係機関共有方式● 地方公共団体の個人情報保護条例において保有個人情報の目的外利用・第三者提供が可能とされている規定を活用して,要援護者本人から同意を得ずに,平時から福祉関係部局などが保有する要援護者情報などを防災関係部局,自主防災組織,民生委員などの関係機関などの間で共有する手あげ方式● 要援護者登録制度の創設について広報・周知したあと,自ら要援護者名簿などへの登録を希望した者の情報を収集する同意方式● 防災関係部局,福祉関係部局,自主防災組織,福祉関係者らが要援護者本人に直接的に働きかけ,必要な情報を収集する避難支援計画● 避難支援計画(避難支援プラン)は,市町村が要援護者に関する情報(住居,情報伝達体制,必要な支援内容など)を平時から収集し,電子データ,ファイルなどで管理・共有するとともに,要援護者一人ひとりに対して複数の避難支援者の選定などについて策定するものである高齢者の分類