ブックタイトル在宅医療をはじめよう!医療を変える、地域を変える、文化を変える

ページ
13/14

このページは 在宅医療をはじめよう!医療を変える、地域を変える、文化を変える の電子ブックに掲載されている13ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

在宅医療をはじめよう!医療を変える、地域を変える、文化を変える

109制度の知識編第  話 医学総合管理料の役割と算定ポイント9(表9 -2)もあります.また,当該患者に対して主として診療を行っている1つの医療機関しか算定できません.さらには,在医総管や施医総管を算定した患者に対しては,別に厚生労働大臣が定める診療にかかる費用や投薬の費用は併算定できないなど,細かい規定があります(表9 -3). この医学総合管理料は2016年度の診療報酬改定で大きく変わったのです.診療報酬改定でどう変わったの?大きくは4つよ 2016年度の診療報酬改定で,施設系居住患者に算定する特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)がなくなり,新しく「施設入居時等医学総合管理料(施医総管)」が登場しました.算定の要件もそれぞれに変わっています.さらには,在医総管・施医総管には「単● 主として当該患者を診療している医師が属する1 つの医療機関において算定する● 個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し,その内容を患者,家族およびその看護に当たる者などに対して説明し,在宅療養計画および説明の要点などを診療録に記載する● 患者が入居・入所する施設と法人代表が同じなど,特別の関係にある医療機関でも算定できる● 当該患者が診療科の違うほかの医療機関を受診する場合には,診療の状況を示す文書を当該医療機関に交付するなど,十分な連携を図るように努める● 1 つの患家に在医総管または施医総管の対象患者が2 人以上いる場合は,患者ごとに算定する● 在医総管または施医総管を算定した月において,それらを算定する医療機関の外来を受診した場合であっても,投薬の費用は算定できない● 在宅がん医療総合診療料を算定した日の属する月には,在医総管または施医総管は算定できない● 機能強化型や在支診であっても,担当医の氏名や担当日などを文書で提供していない患者については,「在支診・在支病以外」の報酬を算定する在医総管などを算定しなければならない表9-3 在医総管と施医総管を算定する際に注意すること診療所または在宅療養支援病院(在支病)在支病以外の200 床未満の病院が算定を届け出ることができる【告示】(厚生労働省告示第54 号,2016 年3 月4 日改正)(1) 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が1 人以上配置されていること(2) 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること【通知】(2016 年3 月4 日保医発0304 第2 号)(1) 次の要件のいずれをも満たすこと  ア  介護支援専門員(ケアマネジャー),社会福祉士などの保険医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること  イ  在宅医療を担当する常勤医師が勤務し,継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること(2) ほかの保険医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整に努めるとともに,当該保険医療機関は,市町村,在宅介護支援センターなどに対する情報提供にも併せて努めること(3) 地域医師会などの協力・調整などのもと,緊急時などの協力体制を整えることが望ましい表9-2 在医総管と施医総管の施設基準