ブックタイトル在宅医療をはじめよう!医療を変える、地域を変える、文化を変える

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概要

在宅医療をはじめよう!医療を変える、地域を変える、文化を変える

75制度の知識編第  話 在宅医療専門診療所に求められる役割6ばよいのですが,在宅患者が全体の95%以上であるなら,今回の診療報酬改定ではハードルの高い施設要件が出されました.在宅患者が95%以上だと何が大変?さらなる施設基準ができたの まずは,在宅医療専門診療所の開設要件をみていきましょう.特定の施設の在宅患者だけを診る診療所ではなく,地域に広く開かれ,そして在宅医療専門診療所ならではの役割を果たすことを,開設の条件にしているようです.在宅専門診療所の開設要件(1)無床診療所(2) 在宅医療を提供する地域をあらかじめ想定し,その範囲(対象とする行政区域や住所など)を周知する(3) 在宅医療を提供する地域の患者から往診や訪問診療を求められた場合,医学的に正当な理由などなく断ってはならない(4) 在宅医療を提供する地域内に協力医療機関を2ヵ所以上確保するか,地域医師会から協力の同意を得る(5) 地域内で在宅医療を提供し,在宅医療の導入にかかる相談に随時応じていること,医療機関の連絡先などを広く周知する(6) 診療所の名称・医療科目などを公道などから容易に確認できるように明示したうえで,通常診療に応需する時間にわたり,診療所で患者や家族などからの相談に応じる設備・人員などの体制を備える(7) 緊急時を含め,随時連絡に応じる体制を整える この開設要件だけをみると,在宅専門診療所の開設はさほど難しくないように思われます.しかし,この要件をクリアしただけで,訪問診療や往診を行っても,在宅時医学総合管理料(在医総管)や施設入居時等医学総合管理料(施医総管)は「在宅療養支援診療所ではない」一般診療所の80%の診療報酬しか算定できないのです. 在医総管や施医総管は,在宅医療を手がけている医療機関の経営の柱となる診療報酬です.在宅療養支援診療所や機能強化型在宅療養支援診療所になると,この管理料の報酬点数が一般の診療所に比べて高く設定されているのですが,在宅患者が95%以上の診療所にはさらに「在宅医療を専門に実施する在宅療養支援診療所の施設基準」があり,それを