ブックタイトル在宅医療をはじめよう 非がん患者の自宅での看取り

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概要

在宅医療をはじめよう 非がん患者の自宅での看取り

166? 退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合?「 厚生労働大臣が定める疾病等」の該当者,「厚生労働大臣が定める状態等」の該当者,診療により,退院当日の訪問看護が必要であると認められた者のいずれかであること? 退院時に訪問看護指示書の交付を受けていること? 准看護師の場合は算定ができないそのほかには?「退院後1ヵ月」の特典もお忘れなく! 退院してから自宅での療養生活が軌道に乗るまで,しばらくの間は訪問頻度を高めて,患者さんや家族の生活を見守ることも,退院支援の一環だと私は考えています.在宅医療の制度にも,このことが読み取れます.それは,退院後1ヵ月間は,開設者が同じといったような「特別の関係」にある医療機関からの訪問診療と訪問看護ステーションからの医療保険の訪問看護が同日併算定できるということです(図12 -5). 特別訪問看護指示書発行の要件にも「退院直後」がありますが,これも在宅療養生活を軟着陸させるために利用できます.退院後1ヵ月と特別訪問看護指示期間は,「特別の関係」になる医療機関からの訪問診療と訪問看護ステーションからの訪問看護の同日算定は可能ですが,それらの期間がすぎると同日算定はできません.その際の訪問スケジュールも考えたうえで,在宅療養をマネジメントする必要があります.そのためにも,制度の知識が必要なのです.患 者訪問看護ステーション医療機関退院後1ヵ月間訪問診療など同一日医療保険の訪問看護OK特別の関係開設者が同一,代表者が同一など図12-5  退院後1 ヵ月間は,「特別の関係」であっても訪問診療などと医療保険の訪問看護は同一併算定ができる